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医薬品医療機器等法第68条(未承認医薬品等の広告の禁止)により、日本で未承認の医薬品・処方箋薬は掲載することが出来ません。
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いつも弊社をご利用いただき誠に有難うございます。 個人輸入時の関税(消費税)について輸入元より下記お知らせがございました。 昨年末の国際書留便終了に伴いヤマト便での発送が増え、関税に関するお問い合わせが増えているため、 ここで改めて個人輸入に伴う関税・消費税についてご説明いたします。 ■ 個人輸入時の関税(消費税)について 個人輸入の場合、輸入商品代金の合計額が16,666円以上となる場合、 発送方法に関わらず、関税および消費税が発生する可能性がございます。 関税率は品目によって異なりますが、 消費税は原則として10%が課税されます。 なお、関税がかからない商品であっても、消費税のみが課税される場合があります。 (参考)少額輸入貨物の簡易税率 https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm なお、申告価格は商品の市場価格を参考に発送元側で設定しておりますが、 課税の有無および税額は最終的には税関の判断となります。 そのため、弊社では事前に正確な申告価格や税額をご案内することはできかねますので、 あらかじめご了承ください。 ■ 税金が発生した場合のお支払い方法 税金は、通関の際に運送会社が一旦立替えて支払いを行います。 そのため、発送方法によってお支払い方法が異なります。 【ヤマト運輸での発送の場合】 ・お荷物のお届け時に、配達員へ税金をお支払いいただきます。 【OCS便での発送の場合】 ・税金の請求書が後日、OCSより送付されます。 以上、ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 今後ともよろしくお願いいたします。