医薬品医療機器等法第68条により、未承認薬の広告は禁止されております。
【医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)】
(第68条)何人も、第14条第1項又は、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
未承認薬とは・・・?
・国内で承認されていない医薬品。(海外医薬品)
※日本で承認されている医薬品であっても、海外の製薬会社の商品である場合、未承認薬に分類されます。
海外サプリメントは未承認薬になる?
厚生労働省では、サプリメント(健康食品)の取り扱いについて、下記のうち一つでも該当する商品は医薬品と判断しています。
すなわち、海外サプリメントについて、下記のうち一つでも該当する商品は医薬品と判断し、未承認薬となります。
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① 製品の原材料(成分本質)により、「医薬品」と判断される場合があります。
② 「医薬品」と誤認されるような、効能効果(病気の治療や予防)を表示・広告しているもの。
③医薬品的な形状について
▲「医薬品」と判断される形状。
・アンプル
・舌下錠
・スプレー管に充てんした液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの等
▲食品と表示がなければ「医薬品」と判断される形状。
・ソフトカプセル、ハードカプセル
・錠剤、丸剤
・粉末(分包されたものを含む)
・顆粒(分包されたものを含む)
・液状等
④ 「医薬品」と誤解されるような摂取時期や量、方法などの表現。(例:1日2個まで、毎食後1錠づつ)
参考ページ:東京都福祉保健局より(健康食品の監視指導について)のページ
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/index.html
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以上の事から、当社では「海外医薬品」及び「海外サプリメント」は未承認薬になると判断し、広告にあたる行為は控えさせて頂いております。
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