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■ 医薬品の個人輸入について
1.医薬品や化粧品などの個人輸入
医薬品、医薬部外品、化粧品または医療用具を営業の為に輸入する場合は、薬事法によって厚生大臣の
許可が必要です。
個人が自分で使用するために輸入する場合または海外から持ち帰る場合は、厚生大臣の許可は必要あり
ませんが、輸入できる数量が次のように制限されています。この場合はもちろん、他人への販売・授与
はできません。
個人で輸入できる数量
・医薬品及び医薬部外品 …… 2ヶ月分以内(ただし、要指示薬は1ヶ月分以内)
・ビタミン剤 …… 4ヶ月分以内
・外用剤(要指示薬は除く)…… 1品目24個以内
・化粧品 …… 1品目24個以内
・医療用具 …… 1セット(家庭用のみ、電気マッサージ器など家庭で使用するもの)
※医薬部外品……養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
要指示薬……使用にあたって医師の指示が必要な医薬品
外用剤……軟こう、点眼剤など
2.安全性の保証
日本国内で販売される医薬品や化粧品などは薬事法で有効性と安全性が確認・保証されていますが、個
人輸入で入手した医薬品等に関しては、それらの保証がまったくありませんのでご注意下さい。
トレンディワールドはあくまでも輸入手続きを代行する業者でしかなく、輸入手続きを申込まれる方は
自己の責任において、輸入及び使用の判断・服用・管理し、万一服用上いかなる問題が起きても、トレ
ンディワールドは一切の責任を負いません。
※以上の事から、海外医薬品の個人輸入を申し込まれる方は、医師や薬剤師等に事前にご相談さ
れる事を強くお勧めします。
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